車等の取り扱い
乗用車の分類
次表に該当する自動車は、乗用車の運賃を適用します。
| 分類番号 | 乗用車運賃適用の車両概要 |
|---|---|
| 3、30から39まで、300から399まで、 30Aから39Zまで、3A0から3Z9まで 及び3AAから3ZZ まで | セダンタイプ及びバンタイプの乗用車 |
| 5、50から59まで、500から599まで、 50Aから59Zまで、5A0から5Z9まで 及び5AAから5ZZ まで | |
| 7、70から79まで、700から799まで、 70Aから79Zまで、7A0から7Z9まで 及び7AAから7ZZ まで | |
| 4、40から49まで、400から499まで、 40Aから49Zまで、4A0から4Z9まで 及び4AAから4ZZ まで | 軽乗用車、並びにセダンタイプ及びバンタイプの自動車 (キャブオーバー、ピックアップ、ボンネット、幌型は除く) |
| 6、60から69まで、600から699まで、 60Aから69Zまで、6A0から6Z9まで 及び6AAから6ZZ まで | |
| 8、80から89まで、800から899まで、 80Aから89Zまで、8A0から8Z9まで 及び8AAから8ZZ まで | 身障者用改造車両(車検証に記載のあるもの)、パトカー, 救急車, キャンピングカー(注) (上記自動車以外は、トラック扱いとなります) |
- 上表の分類番号は、自動車登録規則及び道路運送車両法によるものです。
- 自動車のうちバス、ボンネットタイプ、キャブオーバータイプは、貨物自動車(トラック)の運賃を適用します。
- 上表に該当しない自動車は、乗用車の扱いにはなりません。
- 6m以上の車両はトラック扱いとなることがありますので、詳しくはお問い合わせください。
- サイドカー付き自動二輪及び三輪(トライク等)は、乗用車航送運賃を適用します。
- 乗用車の運賃は、運転者1名のスタンダード和室運賃は無料です。上級船席を利用の場合は、差額を収受します。また、同乗者は旅客運賃・料金が別途必要です。
単車・自転車等について
- 旅客運賃・料金が別途必要です。
- 単車は排気量別に運賃を設定しています。
- 乳母車・小児用車両・患者用特殊車両は、自転車に準じます。
- 折り畳み状態の携帯用自転車は、受託手荷物運賃を適用します。
但し、3辺の長さの和が2Mを超える自転車は、特殊手荷物運賃(自転車)を適用します。
注)下記条件の車両はトラック扱いになります。
- 車両の全長が6m以上である。
- 乗員定数が3名{2(4)名除く}以下である。
運送約款
阪九フェリー株式会社は以下の約款を適用しております。





